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メールマーケティングご担当者様は知っておきたい!迷惑メール規制二法(特定電子メール法、特定商取引法)対策チェック

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こんにちは。メール配信システム「WEBCAS e-mail」のマーケティングチームです。
今回のテーマは「迷惑メール規制二法について」です。

増え続ける迷惑メールを規制するため、総務省の「特定電子メール法」と経済産業省の「特定商取引法」、二つの法律が改正され、2008年12月1日から施行されました。今回の法律改正のポイントと、広告宣伝メール配信を行う事業者が気を付けておかなければならない対応について、ご案内します。

おさらい~法律改正のポイント

オプトイン方式の導入

広告宣伝メールの送信前に、メール受信側の同意を取得することが原則義務化されました。

同意を証する記録の保存が義務化

広告宣伝メールの送信に当たっては、受信者から送信することについて同意を取得した記録を保存する必要があります。

送信する広告宣伝メールには必要事項を記載

送信者名(送信者と委託先が別の場合は、送信の責任を有するもの)、連絡先、配信停止の通知が出来る通知先の記載など、広告宣伝メールには必ず記載しなければいけない必須事項があります。

受信拒否があった場合の配信停止

広告宣伝メールには、簡単にメール送信への同意を得た受信者でも、オプトアウト(配信停止への要請)があった場合はそれ以降広告メールを送ってはいけません。

送信者情報の偽装・架空アドレス宛の送信の禁止

改正前の特定電子メール法でも規定されている事項ですが、架空のメールアドレス、IPアドレス、ドメイン名を偽った場合は罰せられます。また、プログラムより自動生成された架空メールアドレスへの広告宣伝メールを送信することも禁止されています。

チェック必須!~具体的にどうするの?

1. 同意を取得する際、広告宣伝メール配信を行う旨、わかりやすく明記する。

メルマガ登録フォームなどにおいて、メール配信を行う旨、きちんと明記しておくことが大事です(詳細なメール内容に関しては表示義務はありません)。この記述がきわめて小さい文字で、長いフォームの下に書いてあるなど、わかりにくい記述はNGです。また、同意の際は登録確認メールを送信して 読者の登録意思を再確認する「ダブルオプトイン」が推奨されていますが、義務付けられているものではありません。

OK:最初に同意チェックが入ってないことが望ましいが、最初に同意チェックが入っている場合は、消費者が認識しやすいよう明示(例えば白地に赤文字(対面色)などで表記)し、かつ確定ボタンの直前に表示することが望ましい、NG:消費者がよほどの注意を払わないと見落しやすく、意図せずメール配信について承諾したことになってしまう記述はNG

OK:最初に同意チェックが入ってないことが望ましいが、最初に同意チェックが入っている場合は、消費者が認識しやすいよう明示(例えば白地に赤文字(対面色)などで表記)し、かつ確定ボタンの直前に表示することが望ましい、NG:消費者がよほどの注意を払わないと見落しやすく、意図せずメール配信について承諾したことになってしまう記述はNG

2. 広告宣伝メールには、送信者情報やオプトアウト方法などをわかりやすく明記する。

受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURLを明記。受信拒否の申し出をうけたらそれ以降広告宣伝メールを送ってはいけない。送信者名(氏名もしくは名称)を明記する。送信者と送信委託者がいる場合は、送信責任者を明記。送信者の住所情報を入れる。リンク先のURLを表示し、サイトで表記しても可(その場合分かりやすく表記すること)。苦情・問合せを受け付けるメールアドレス、できれば電話番号を入れる。リンク先のURLを表示し、サイトで表記しても可(その場合分かりやすく表記すること)。

上記情報は、とにかくわかりやすく表示することが重要です。受信者が容易に想像できる場所(例えばメール冒頭もしくは末尾)に配置するなどの配慮が必要です。
また、送信者情報を偽った場合は罰則の対象となります。

3. 同意を得た証拠を保存する。

保存するもの(広告宣伝メールの場合)

1) 個別のメールアドレスと同意を受けた際の状況(時期、方法)を示す記録

※メールや電話などで、1件1件に同意を取得する場合はこちらになります。
例:「このメールアドレスは200X年○月に、電話で同意を取得」など


2) メールアドレスのリストと同意の取得に際し通達した定型的表記

※WEBフォームなどで同じもので一括して取得する場合はこちらになります。

定型的表記とは・・・

  • 同意を確認した書面(FAXなど)の定型的事項
  • 同意を確認したメールの定型的文面
  • 同意を確認したWEBサイトで表示した表記


例えば、WEBフォームなどで同意を取得した場合は、スクリーンショット画像データや紙に印刷したものを保管し、その表示期間が分かるようにしておくと良い。

スクリーンショットについて(Windowsの場合)
フォームの画面を表示し、「Alt」+「PrintScreen」キーを押し、「ペイント」 など画像ソフトを開いて「Ctrl」+「V」キーを押します。「名前を付けて保存」で簡単に画像として記録を保存できます。ファイル名に掲載時期を明記するなど して、管理することも簡単にできます。

保存するもの(通信販売などの広告メールの場合)

対象が通信販売などの広告メールの場合は、「特定電子法」に加えて「特定商取引法」が適用されます。その場合、上記【保存するもの(広告宣伝メールの場合)】に加え、以下1)・2)いずれかの記録の保管が必要とされています。

1) 消費者ごとに請求・承諾があったことを示す書面またはデータ

※メールや電話などで、1件1件同意を取得する場合はこちらになります。


2) 以下3点をすべて満たしている場合は、同意を取得した定型的な内容とその表示時期の記録
  • WEB、メール、書面などで定型的な内容を示して同意を取得している
  • 上記定型的な内容がメール広告の承認・承諾を示すものと分かりやすく表示している
  • 消費者の請求・承諾の意思表示情報がリストになっている

※WEBフォームなどで同じもので一括して取得する場合はこちらになります。


ご参考
WEBフォームを使って定型的に同意を取得する場合、当社のアンケートシステム「WEBCAS formulator」で作成した登録フォームを活用すれば、自動的に「メールアドレス」と「登録日時(同意の日付)」のデータが蓄積・保存されます。それにWEBフォームの画面スクリーンショットデータ(もしくは印刷データ)そして表示時期を記載しておけば、該当する記録となります。

保存期間

特定電子メールの場合
広告宣伝メールを、最後に送信した日から1ヶ月

特定商取引法の電子メール広告の場合
メール広告を最後に送信した日から3年間

補足情報

特定電子メール法と特定商取引法の違い

規制の対象となるメールが以下となります。罰則などの詳細も異なります。

  • 特定電子メール法 ⇒ 広告宣伝メール
  • 特定商取引法 ⇒ 通信販売などの電子メール広告

オプトインが必要ないケース

以下の場合は、同意なしにメールを送信することができます。

取引先へのメール
ただし、内容が「通信販売等のメール広告」の場合には、受信者の請求・承諾なしに送信することはできません。

名刺などの書面でメールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合

  • 同意の確認をするためのメール
  • 契約や取引の履行に関する事項を通知するメールに付随的に広告宣伝がおこなわれるもの
  • フリーメールサービスを用いたメールに付随的に広告宣伝が行われているもの

自己のメールアドレスをインターネットで公開している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る)に送信する場合
自己のメールアドレスの公表と併せて、広告宣伝のメール送信をしないよう求める旨告知している場合は、同意なく送信することはできません。

対象期間

改正法が適用されるのは2008年12月1日からです。
それ以前に取得したリスト先に対して改めて同意を得る必要はありません。

企業合併、社名変更などがあった場合

配信する内容に変更がなければ同意を取り直す必要はありませんが、合併・社名変更などがあった旨通知することが望ましいとされています。

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コラム執筆:株式会社WOW WORLD 玉田 優子

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